環境負荷、食品の安全性

放射性物質に関する小社基準

これまで小社はチェルノブイリ原発事故のあと、内部被ばくの危険性を重視したウクライナがつくった規制値を参考に、自主基準を設けて食品を販売してきました。しかし、数多くの食品を検査してきた結果、その基準を上回ることはほとんどありませんでした。そこで下記のとおり、基準をさらに厳しくして運用しています。

2019年9月20日現在
食品放射能検査室・丸野泰則

セシウム134および137の小社合算基準(1キログラム当たりのベクレル)

品名 小社基準 国の基準
飲料水・飲用茶 2ベクレル/kg 10ベクレル/kg
牛乳・乳製品 20ベクレル/kg 50ベクレル/kg
10ベクレル/kg 100ベクレル/kg
パン・穀類・卵 20ベクレル/kg 100ベクレル/kg
野菜(根菜、葉菜) 20ベクレル/kg 100ベクレル/kg
果物 20ベクレル/kg 100ベクレル/kg
肉・肉製品 20ベクレル/kg 100ベクレル/kg
魚・魚製品 20ベクレル/kg 100ベクレル/kg
きのこ・海藻類 20ベクレル/kg 100ベクレル/kg
加工食品 20ベクレル/kg 100ベクレル/kg
乳幼児食品 2ベクレル/kg 50ベクレル/kg

セシウムは(株)理研分析センターと(株)日本食品機能分析研究所のゲルマニウム半導体γ線スペクトロメトリーで分析。

※1 お茶はお湯で抽出した飲用する状態での基準値です。茶葉や粉末茶の基準値ではありません。
※ 2 乾燥加工したきのこ・海藻類は水で戻した食用とする状態での基準値です。乾燥状態での基準値ではありません。

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